20年以上ともに過ごしてきた同性のパートナーを2014年に殺害された男性が、犯罪被害者の遺族に支給される給付金の申請をしたところ、愛知県公安員会がこれを認めなかったことから、支給しない裁定を取り消すよう求めていた裁判で、最高裁判所は26日、事実上婚姻関係と同様の事情に同性パートナーも「含まれる」として1審と2審の判決を破棄し、名古屋高裁に差し戻した。
上告人の内山英靖さんは「(最高裁が)同性パートナーも異性パートナーも同じだよと認めてくれてようやく安心しました」「裁判を応援してくれた人たちも喜んでくれていたら嬉しいです」とコメントを発表した。また、上告代理人の堀江哲史弁護士は「大きな一歩」「大きな成果として、名古屋高裁の審理でも頑張りたい」と述べた。