事実上婚姻関係と同様の事情にあったにも関わらず犯罪被害による遺族給付金が支給されないのは憲法違反として、同性のパートナーを亡くした男性が不支給処分の取り消しを求めている裁判の上告審が5日に行われ、結審した。判決は3月26日。
一審の名古屋地方裁判所、控訴審ではいずれも請求棄却となった本件は最高裁に場を移し、犯罪被害者と同性のパートナーが「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当し得るかが争われた。上告審における口頭弁論は、高裁の判決を変更する際に必要な手続きであり、裁判後の記者会見で原告代理人の堀江哲史弁護士は控訴審の判決が覆される期待を口にした上で、「事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの」などの文言が使用されている法律はおよそ230件あることを明かすと「(今回の最高裁)の判断が、他の法令の解釈にも影響が与える」可能性を示唆した。
上告人の内山英靖さんは判決を前にした気持ちについて「これまで何回も裏切られてきたという気持ちがある」「期待する気持ちと、期待すると裏切られてかなしい気持ちになるという気持ちの半々があります」とコメントを寄せた。