11月30日、法律上同性どうしの結婚を認めないのは憲法に違反するとして、同性カップルら合計36名が全国5か所で国に損害賠償を求め集団訴訟している裁判のうち、札幌・大阪に続く3件目となる東京地裁判決が言い渡された。
東京地裁は、原告の請求は棄却したが、 同性カップルが法的保護を受けられる制度が存在しないことは重大な障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、憲法24条2項に違憲する状態との判断を示した。 「結婚の自由をすべての人に」訴訟東京弁護団弁護団は記者会見でこの判断を「画期的」と評価した。