3月11日、東京高裁は、旧優生保護法は違憲とする原告側の主張を認めた。
国は手術から20年以上が経過していることから、民法724条に基づき不法行為による損害賠償の請求権は消滅していると主張。第一審(東京地裁)は国の主張を認め、原告の請求を棄却した。この日、第二審(東京高裁)の判決では第一審の判決を覆し、国に1500万円の損害賠償を命じた。
14歳で不妊手術を強制された原告の北三郎(仮名)さんは「こんなに嬉しいことはない。64年間経ち、ようやく裁判官が向き合ってくれたと思う。国の人達は上告しないでほしい」と訴えた。