チェルノブイリ事故後、5年の歳月を経て制定された「チェルノブイリ法」。放射能被害にあった人たちの、避難生活や生活支援、健康診断や医療費助成について定めた法律だ。法律では、「年1ミリシーベルト」以上の追加的被ばくを強いられる地域が「避難の権利ゾーン(=避難権付居住地域)」として規定されている。
ロシアで「チェルノブイリ法」の制定に貢献したチェルノブイリ同盟の副代表のアレクサンドル・ヴェリキンさんにお話を伺った。
ゲスト:アレクサンドル・ヴェリキン(チェルノブイリ同盟)
聞き手:白石草(OurPlanetTV)
◆アレクサンドル・ヴェリキン(チェルノブイリ同盟)
1953年レニングラード生まれ。レニングラード工業大学卒業後、1986年チェルノブイリ原発事故処理のため召集され、3ヶ月間作業に従事。1990年ソ連邦チェルノブイリ同盟大会へ代表団員として参加し、その後、同盟の幹部として、「チェルノブイリ法」の制定に貢献。作業労働者、原発事故の被害者の権利を擁護するための活動に従事している。
原発事故被害者のいのちと暮らしを守るための立法と国の施策の実現を求める署名
http://inokurashomei.org/
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http://www.ourplanet-tv.org/?q=node/1281
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