渋谷区が予告なしに公園を封鎖しホームレスを排除したことについて、第二東京弁護士会は1日、「人権侵害に該当する」として区にホームレスを強制的に排除しないように勧告を行った。
申し立てを行っていたのは、ホームレスや支援者ら7人。2012年6月11日に、渋谷区が美竹公園や渋谷区役所の地下駐車場など3ヶ所を一斉に封鎖して、公園から強制退去させられたとして、日弁連に人権救済申立を行っていた。
勧告書は、渋谷区の行為がホームレスにとって、実質的な住居からの強制立ち退きであり、人権侵害に該当すると結論づけた。ホームレスを強制的に排除するのではなく、当事者や支援者と事前に十分な協議を行うように渋谷区に対して要望している。
今回の勧告に対して、渋谷区の長谷部健区長はコメントを発表。勧告に直接言及するコメントはなく、区の対応は誤りがなかったと主張し、対応の見直しは行わないとする姿勢を示した。
会見を行ったホームレスの支援活動を続ける黒岩大助さんは、昨年3月に区が宮下公園の再開発工事のために、公園を予告なしに封鎖し、野宿者を追い出したことを指摘。「区の姿勢は変わっていない。今でも野宿者を敵視するような対応を続けている」と批判した。
(左)第二東京弁護士会の「勧告書」 (右)第二東京弁護士会の「要望書」
関連リンク
第二東京弁護士会が渋谷区に出した「勧告書」
http://www.ourplanet-tv.org/files/18030101.pdf
第二東京弁護士会が渋谷区に出した「要望書」
http://www.ourplanet-tv.org/files/18030102.pdf