定期的に各国の人権状況を審査する国連人権理事会の普遍的定期審査(UPR 審査)。その第3回目の日本政府の審査が11月14日に行われ、106の国と地域の代表が日本の人権課題を評価した。去る11 月16日に採択された報告書では、2012年の第2回審査をはるかに上回る218 にのぼる勧告が盛り込まれた。
今回の審査で、NGO レポートの提出や各国政府へのブリーフィングなどを行ってきたNGO「人種差別撤廃 NGO ネットワーク」が緊急集会を開催した。
報告内容
1、日本の審査はどのように行われたのか〜審査にかけつけた人びとの生の声
報告1 :日本の UPR 審査の全容 (ジュネーブからインターネット中継)
報告2:沖縄の人権問題
報告3:朝鮮学校への差別
報告4: ヘイトスピーチ禁止と人種差別禁止
2、この秋、国連が日本政府に求めたこと〜マイノリティコミュニティから訴える
アピール1:部落差別
アピール2:移住者の権利と技能実習制度
アピール2:「慰安婦」問題
6.2 人種差別撤廃条約の個人通報制度の受諾の宣言(カザフスタン)
6.23 移住労働者の権利条約の批准(トルコ)
6.39 パリ原則に基づく国内人権機関の設置、特に公権力による人権侵害の申立てを処理できる能力を有し、資金的にも人的にも適切に資源が保障されていることを含む(モリディブ)
6.59 包括的な差別の定義を含み、あらゆる形態の直接・間接的差別(年齢、ジェンダー、宗教、性的指向、民族、国籍などに基づく)撤廃を確実にするために、広範に適用できる反差別法を制定(オランダ)
6.69 異なる先住民族グループとの協議を通して、マイノリティと先住民族の差別防止の措置の実施を引き続き強化(パラグアイ)
6.78 人種優越と憎悪を含むあらゆる形態の差別をなくすための効果的な措置を続け、ジェンダーステレオタイプをなくす(ウズベキスタン)
6.84 人種、民族、性的指向、ジェンダーアイデンティティに基づく差別禁止の法律施行を含む、マイノリティの権利の保護とヘイトスピーチ対処の効果的措置の実施(オーストラリア)
6.88 歴史に向き合い、「慰安婦」問題への誠実な謝罪と被害者への賠償を行う(中国)
6.146 地方自治体の責任下にある学校も含め、国内のすべての学校に「高校教育授業料無償化及 び就学支援金制度」が適用されることを確保 (ポルトガル)
6.209 技能実習制度のもと働いている移住者が日本政府の国際的義務に見合った保護と支援を十分受けることができるよう、技能実習制度の監督を継続して強化(英国)
暫定報告書はこちら