昨年6月に成立し今年6月までに施行予定の改正入管法をめぐり、在留資格のない外国人を入管施設に収容せず、監理人の監視下で退去強制手続を進める新たな仕組みについて、難民支援を行う弁護士らが2月26日、反対する声明を出した。
会見を開いたのは「入管を変える!弁護士ネットワーク」。改正入管法は、在留資格のない外国人を入管施設で収容せず、入国管理局が選定した監理人に逃亡や不法就労しないよう監督させつつ、退去強制手続を進める「監理措置」制度が6月までに導入することとなっている。これについて、これまで仮放免者の身元保証人になってきた駒井知会弁護士は、監理措置制度では、監理人が被監理者の様子を入管へ報告する義務があり、それを怠れば過料が課せられる点を問題視。こうした行為は、弁護士に課せられた「守秘義務」に違反するとして、弁護士は監理人をすることは不可能だと訴えた。
また、これまで100人以上の仮放免者の身元保証人をしている宮島牧人さんは、監理制度に基づいた監理人は、身元保証人になることに加え罰則付き報告義務を課せられる状況では「引き受けられない」と指摘。制度導入により、かえって身元保証人が減り、「収容者、長期収容が増えていく」と批判した。さらに、BOND ・外国人労働者・難民と共に歩む会の事務局長・鎌田和俊さんは、「当事者家族は、入管に収容されるよりは外に出してあげるほうがマシだからと、残酷な選択を迫られる。これが起きないように反対の輪を広げていきたい」と力を込めた。
出入国在留管理庁:令和5年入管法等改正について
https://www.moj.go.jp/isa/laws/05_00036.html