アメリカで日本人男性と同性婚(結婚)したアメリカ国籍の男性が、定住者在留資格を求めて国を訴えていた裁判の控訴審の判決が2日、東京高等裁判所で言い渡された。東京高裁は一審の判断を維持し、控訴を棄却した。原告は最高裁判所に上告する方針だ。
裁判所(梅本圭一郎裁判長)は、異性カップルと同等の権利が同性カップルに与えられていないことについて「法の下の平等に反するかどうかは問題となりうる」とする一方、日本には同性婚がなく、国民の理解が十分でないことを背景にLGBT理解増進法が制定される社会情勢にあるなどてして、「違法とはいえない」と判断した。
鈴木雅子弁護士は判決後の記者会見で、「日本人と同性婚している外国籍者に特別活動の在留資格を与えないことは裁量権の逸脱の濫用にあたることが確定した」との見方を示したが、「全体として前進したかといえば、そうとは言い難い」と述べた。
原告のアンドリューさんは「裁判所が判断しないのであれば、だれが判断するのか」と憤り、最高裁に上告する意向を示した。