福島第一原発事故
2022/12/21 - 14:37

原発賠償9年ぶりに見直し〜確定判決受け増額

東京電力福島第一原子力発電所に伴う損害賠償について、国の原子力損害賠償紛争審査会(原賠審、内田貴会長)は20日、9年ぶりに指針を見直し、精神的損害の慰謝料を増額した。今年3月に最高裁の判断で賠償額が確定した集団訴訟の判決を受けて見直ししたもので、裁判で認められた賠償額などをもとに、賠償額の目安を示した。

新たな指針の特徴は、「居住制限区域」などの住民に対する「生活基盤変容慰謝料」や「過酷避難慰謝料」など、過去の「中間指針」には盛り込まれていなかった新たな損害が盛り込まれたこと。また、東京電力が「原子力損害賠償紛争解決センター(ADRセンター)」の和解案を拒否している事態を受け、同指針の賠償額が上限額ではないことに明記し、「被害者の心情に配慮した誠実な対応が求められる」と強調した。一方、政府の避難指示区域外から避難した住民に対する増額は一部にとどまり、居住地域により賠償額の格差は広がった。

「過酷避難」一人30万円

原発事故に伴う損害賠償をめぐっては、政府から避難指示を受けた住民に対し、平静な日常生活が阻害された精神的苦痛などの損害に対し、避難指示が解除された後の1年間を期限として、東京電力が1人あたり月10万円の慰謝料を支払うというのが、従来の指針の基本的枠組みだった。ただ前回、見直しを行った2014年当時、避難解除をする予定のなかった「帰還困難区域(年間50ミリシーベルト以上)」では、「生活基盤(ふるさと)」を失ったことへに対する慰謝料として、一人700万円支払うよう求めていた。

新指針では、帰還困難区域の住民に加え、長期避難により、ふるさとの生活環境が激変した地域の住民に対する慰謝料を創設。「居住制限区域(年間20ミリ〜50シーベルト)」や「避難解除準備区域(年20ミリシーベルト以下)」の住民に対しても、1人あたり250万円、緊急時避難準備区域についても1人50万円を目安として、損害賠償を支払うよう求めた。

また事故発生時に、着のみ着のままで避難した福島第一原発から20キロ圏内の住民に対し、「過酷避難慰謝料」の名目で、一人30万円を賠償すべきとした。

経済産業省のWEBサイトより

「被曝への不安」1ヶ月6万円

一方、今回の検討の前提となる7つの裁判の判決にはなかったものとして、「被曝に対する不安」が損害にあたるとして、新指針に盛り込まれた。対象者は、損害事故直後に避難指示が出ず、その後、年間20ミリシーベルトを超えるとして、「計画的避難区域」または「特定避難勧奨地点」の住民。線量の高い地域に一定期間滞在したことにより、健康不安が高まった精神的損害として、事故発生から2011年12月までの10ヶ月間、子どもと妊婦は、一人あたり月6万円計60万円、その他の住民は、月3万円計30万円を目安に支払うべきとした。

経済産業省のWEBサイトより

「区域外避難」は抜本的な見直しなく

今回の原発事故では、国による避難指示が出されず、自ら避難した人も多かった。そのうち、原賠審では2011年12月の第2次追補において、福島市や郡山市、いわき市など、福島県内の23市町村を「自主的避難等対象区域」と定め、子ども・妊婦に40万円、その他の大人には1人8万円を支払うよう求めていた。

全国の避難者裁判では、この「区域外避難者」への賠償額が低く抑えられていることが大きな問題となっていたが、今回、引き上げが実施されたのは、「自主的避難等対象区域」の子ども・妊婦以外のみ。従来の1人8万円から、子ども・妊婦の半分の20万円に増額された。子ども・妊婦への慰謝料は見直されず、また「自主的避難等対象区域」以外の福島県内、また福島県外の住民に対する賠償は盛り込まれなかった。

賠償を渋る東電の姿勢を厳しく批判

新指針では、不法行為に基づく損害賠償請求権における損害の範囲は特別視しないとしながらも、「深刻さ、周辺に及 ぼした被害の規模、範囲、期間等は前例なきものであった。」として、「生活基盤(ふるさと)喪失」や「変容」への精神的損害や、線量の高い地域に一定程度滞在したことなどによる健康不安などの精神的損害など、従来の指針より、損害の範囲を広げた。

さらに、損害額の目安が賠償の上限ではないと釘を刺し、個別具体的な事情に応じて、全て賠償するよう東電に求めた。また、東電の「第四次総合特別事業計画」の「3つの誓い」にも言及し、ADR和解案を尊重し、早期に支払いをするよう強調した。

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