東京電力福島第一原発事故で千葉県に避難した45人が国と東電を訴えた裁判で、千葉地方裁判所は国への訴えを退けた。一方、東京電力については、民法上の不法行為は認められなかったものの、原告42人に対し、「ふるさと喪失慰謝料」を含め、総額3億7600万円余りの支払いを命じた。故郷を失ったことへに対する「ふるさと喪失慰謝料」が認められたのは初めて。しかし、裁判所が国の責任を認めなかったことに対し、原告からは「言葉にならない」など怒りの声があがった。
この裁判は、原発事故後、福島県から千葉県に避難した18世帯45人が、原発事故のより住み慣れた住まいや仕事、平穏な生活や地域コミュニティーを奪われたとして、国と東京電力の法的責任を求めて、総額28億円余りの慰謝料などを求めて提訴していたもの。判決で千葉地方裁判所の阪本勝裁判長は「国は遅くとも平成18年までには福島第一原発の敷地を超える高さの津波が起きる可能性を予測できた」と原告の主張を認めながらも、「結果回避措置(津波対策)をとっても事故は避けられなかった可能性がある」として国の責任は認めなかった。また、東京電力についても、民法上の不法行為は認めなかた。
一方で、避難指示などにより、住み慣れた平穏な生活が失われたことによる精神的な苦痛に対する慰謝料を、東京電力が支払うべきだとして、原告のうち42人に総額3億7600万円余りを賠償するよう命じた。また、一部の原告に対しては、原子力損害賠償紛争審査会が示していた従来の精神的賠償に加え、これまでの暮らしやコミュニティーを失ったことへ対する「ふるさと喪失慰謝料」1人当たり最大400万円の増額を認めた。また、避難区域外から自主的に避難した1世帯4人についても個々の具体的な事情に応じて賠償の対象となるとして、慰謝料を認めた。
判決後の集会
記者会見
原発避難救済千葉県弁護団
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