東京メトロの売店で契約社員として働く4人が1日、正社員と同じ内容の仕事をしているにも関わらず、賃金格差があるのは労働契約法20条に違反するとして、売店を運営する東京メトロの子会社「メトロコマース」(東京都台東区)を相手取り、約4200万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴した。労働契約法20条による初めての裁判になる。
原告は同社でおよそ10年にわたって働いてきた女性4人。仕事内容が商品の発注や販売、売上の計算など正社員と同じにも関わらず、賃金は時給制で、ボーナスは正社員の半分に満たない上、退職した2人には退職金も支給されなかったという。
昨年4月に施行された労働契約法20条では、仕事の内容が同じにも関わらず、正社員と、契約社員などの有期労働者との間に不合理な格差をつくることを禁止している。4人は会社との交渉を続けてきたが、会社側が全く応じなかったため提訴に踏み切った。
約10年間売店員の仕事をしている疋田節子さんは、この日にストライキを行い東京メトロ本社前で抗議行動を行い「正社員と全く同じ仕事をして月13~14万。なぜ同じ賃金ではないのか。もう我慢できない」と訴えた。
関連サイト
労働契約法20条(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kei…