夫婦別姓を認めていない民法750条の規定は憲法違反だとして、富山、京都、東京などの男女5人が国に損害賠償を求めた裁判で29日、東京地裁・石栗正子裁判長は「夫婦別姓の権利が憲法上保障されていない」として訴えを却下した。選択的夫婦別姓を導入しない国に対して責任を問い、損害賠償を求めた訴訟は初めてで、司法判断に注目が集まっていた。
この裁判は、夫婦別姓を認めない民法の規定は「個人の尊重」を保障していおる憲法に違反していると、国に600万円の損害賠償などを求めたもの。判決では、改姓することにより「人間関係やキャリアの断絶などが生じる可能性が高く、不利益が生じることは容易に推測し得る」と不利益は一部認めつつも、「夫婦別姓の権利が憲法上保障されていない。直ちに国会議員が立法を行うべき義務はない」として訴えを却下した。
原告の富山県の塚本協子さんは、「私が生まれて2ヶ月で亡くなった父が名前をつけた。結婚したらどうして相手の名前にならないといけないのでしょう?別姓でも同姓でもどちらでも選択できるようにして欲しい」と訴えた。
原告は不服であると控訴する方針だ。
関連サイト
別姓訴訟を支える会
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