2011年6月24日に、福島県郡山市の子ども14人が、年間1ミリシーベルト以下の環境での教育を求めて仮処分の申立てを行っていた裁判で、4 月24日仙台高等裁判所は、申立てを却下する決定を下した。
判決によると、低線量の放射線に長期にわたり継続的に晒される結果、「生命・身体・健康に関して由々しい事態の進行が懸念される」と表明する一方、「現在直ちに不可逆的な悪影響を及ぼすおそれがあるとまでは証拠上認めがたい」として、原告の申立て却下した。
原告はこれまで、低線量被曝により、甲状腺がんをはじめ、先天障害の増加や悪性腫瘍の多発、1類糖尿病の増加,水晶体混濁、白内障、心臓病の多発などが起こる可能性を主張してきたが、これらについて裁判所は、原告の主張を認めている。
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仙台高等裁判所による判決文(PDF)
http://www.ourplanet-tv.org/files/20130424sokai.pdf